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就学奨励事業 特別支援学校編

就学奨励事業  特別支援学校編

所得区分1、2、3の判定

 


引用

ここでいう所得とは、当年度に納付すべき都道府県民税及び市町村税の課税の基礎となった、世帯全員の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(所得控除を行う前の額)から、社会保険料、生命保険料及び地震保険料の控除額の合計額を引いた金額をいいます。

 


なるほどです。所得が少なく高い手当貰ってるお母さんが学校からの助成が受けられないと嘆いていた意味がわかりました。

手当は保護者どちらか高い所得で決まり、学校の助成は全員の所得なんですね。