任意後見制度
任意後見制度は、こんな方に
子どもがいないため、自分が将来認知症になった時の財産管理が不安
●自らの意思で将来、判断能力が不十分な状態に備え、後見人になってもらいたい人と契約を結ぶ。
自分の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所で任意後見監督人の選任の申立で選ばれたら、任意後見契約の効力が生じる。
●申立できる人
・本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見人など
※65歳以上の身寄りがない独居老人の申立が困難な事情がある場合など、市長村が申立できる場合があります。
●申立を提出すべき場所
本人の住所を管轄する裁判所に申立
住所とは、住民票に記載された住所
●必要な書類
申立書、診断書➕付票、同意書
●審査の流れ
・申立書提出
家庭裁判所面接の予約
面接日の3日前までに書類郵送
・申立人に対する事情聴取
・本人に対する事情聴取、調査
・後見人候補者の調査
・親族への意向紹介
・本人の判断能力を精神科医師が鑑定
・鑑定書受理
・家庭裁判所による審査
・成年後見開始、及び援助者の選任審査
・審判確定と成年後見登記
●開始で資格・権利の制限
・印鑑登録の抹消、地位の喪失、資格喪失
●本人保護の視点
定型的に[判断力がない、足りない、理解力がない]と裁判所で宣言し、取引社会の弱者として守る
理由の如何を問わず契約を取り消せる