知的障害者 成年後見人
知的障害者の場合は、成年後見人を務める期間が長くなることがほとんどです。
知的障害者の親が成年後見人になることが多いです。知的障害者である子どもが親である後見人より長く生きることが多いです。
(親なきあと) という期間を考慮しなくてはいけません。
親がまだ若く、知的障害である子どもの保護や支援を行うことができるうちは、成年後見制度を利用しなくてもいいかもしれません。
なぜなら、成年後見制度で、審判が一旦確定してしまうと、選任された成年後見人を容易には辞任させることなどができなくなってしまうからです。
成年後見人になれば、家庭裁判所への報告義務もあるため少なからず負担にもなります。
また、親以外の人が成年後見人になると、それまで親として知的障害のある子どもに行ってきた保護や支援に制限がかかる場合もあります。
でも親も高齢になれば体が動かなくなってきたり、認知症などが発症することもあります。
知的障害のある子どもの保護や支援ができなくなる前に、本人のきょうだいや親族、司法書士などの専門職を成年後見人にすることが必要になります。
この他、第三者と任意後見契約を結んで、財産管理等委任契約、日常生活自立支援事業、福祉型信託、遺言などを組み合わせれば、親が認知症などになってしまった場合でも、知的障害のある子どもの後見申し立てをしてもらうことが可能となります。
また、法人が成年後見人になるという選択肢もあります。実際に知的障害者が入所している施設が成年後見人になっているケースもあります。