障害者区分の取り方 知的の場合
障害者区分の取り方 知的の場合
18才の約3ヶ月前に取れます。成人施設でのショートステイが可能な場合は、高1でもケースワーカーに相談し児相の認定がおりれば可能です。
区分判定の場所は、本人が落ち着ける場所を選ぶことが大切です。ケースワーカーが家に来てくれる方が本人は緊張しないと思います。
答えられない子は保護者が答えます。身辺自立と指示の通り方がメインです。
後は学校や関連施設の聞き取りになります。
区分4.5.6が入所施設に入れます。そのため軽い方の保護者は4を取るために大変さをアピールします。
重度の方は、区分を重くする必要がありませんので、出来ることはできると言ってください。
現在運営している入所施設は区分5、6の方はうまっています。出来るだけ手のかからない方を施設は選びます。無理して6にする必要はありません。
区分がおりたら、受給者書を申請します。短期入所も申請して下さい。それが届いたら、成人施設のショートステイが可能になります。入所を考えている保護者はショートステイが可能な施設を選び、繋がりを持つことが大切になります。